名古屋での後遺障害認定の異議申立てサポートなら、サポート行政書士法人にご相談ください!


ちょっと待って!
その後遺障害認定は適正ですか?
異議を申し立てることで等級が上がる場合があることを
ご存知ですか?
当社では後遺障害認定の異議申立てをサポートいたします
交通事故に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。
まずは、私の自己紹介をいたします。
私は、20年前、新卒で安田火災海上株式会社
(現、損害保険ジャパン)に入社しました。
そのきっかけになったのが、学生時代の追突事故でした。信号で停止しているところに、後続車に追突されました。ムチウチ症になり、通院することになりましたが、レントゲンの異常はなく、だるさと違和感を医師に訴えるだけでした。1年後に、相手保険会社と示談交渉をしましたが、当初提示してきた示談金に対して、なんと、その倍の金額で最終的に示談となりました。
もちろん、数ヶ月、しっかり調べて交渉した結果です。
(学生時代は時間がありましたので)
社会は、誰でも守ってくれるわけではなく、
知っている人だけを守ってくれるのだと実感した事件でした。
損害保険会社勤務時代に、多くの事故処理を手がけ、
その後の保険代理店も含め、
20年間で約3000件の現場に立ち会ってきました。
軽度のムチウチから重度の後遺障害まで幅広く関わりましたが、
やはり、どの被害者にも共通するのが、学生時代の私のように、
知識不足で悩んでいることでした。
それもそのはずです。
ほとんどの被害者は、初めて人身事故で被害者となり、
後遺障害が残るような症状も経験したことがないからです。
家族や友人に聞いてみても、同じようなケースの経験をした人はなく、
先行きの見えない不安と闘うことになります。
何の落ち度もないのに、怪我をして、
その補償が充分にされるかどうか分からないという不安。
説明できない辛さですよね。
こんな経験をもとに、私は平成13年、行政書士になりました。
現在では、整形外科医にも強い人脈があり、適切な診断を受けることができます。
また、診断書作成や医療照会についても、
専門的なアドバイスをすることができるようになりました。
これからも、後遺障害で苦しむ人を助けることに全力を尽くしたいと思っています。
これまで、多くの指導を受け、実績を積ませていただいた経験を、
さらに多くの方に還元させて頂きます。
名古屋で後遺障害認定の異議申立てについてお悩みの方は、
ぜひサポート行政書士法人にご相談ください!
後遺障害等級の適正な認定のために
ステップ1:まずは認定理由を詳しく分析する
【交通事故の後遺障害認定がどう行われているかを知る】
このサイトをご覧になられた皆様は交通事故による後遺障害認定がどのように行われているか、ご存知でしょうか。
交通事故による後遺障害の認定は「損害保険料率算出機構」という第三者機関が行っており、保険会社はこの認定結果を基に支払保険金額を決めるという流れで行われます。
しかし、この損害保険料率算出機構での審査のプロセスは一般に非公開とされており、詳細を知ることはできません。どのようなプロセスを経て行われているか等は保険会社ですら関知することが出来ず、ブラックボックスとなっています(※)。
ただ、交通事故の後遺障害認定については労災保険の認定基準(労災補償障害認定必携)に準拠して行うことが、行政からの通達で明確にされています。
そのため、ご自身の後遺障害が認定されるかどうかは、ひとえに労災の認定基準に該当する障害と言えるかどうか、という一点にかかっています。ただし、この「労災補償障害認定必携」は専門書であるため、読みこなすには相当の専門知識と経験を要します。
(※)ただし自賠責共済等の場合は、農協などが独自に認定を行います。
ステップ2:必要な書類をそろえる
【認定理由を詳しく分析する】
保険会社から提示された認定の結果に納得いかず、「納得がいかない!」とやみくもに異議申立てを行なっても、その主張を認めてもらえる可能性は高くありません。
異議申立ての第一歩として、まずは保険会社からの示された認定結果の通知書に記載されている理由を明確にする必要があります。
なお、後遺障害として認めてもらえなかった理由として代表的なものは以下のとおりです。
?:交通事故と関係がない障害と判断された。
?:一生涯にわたり続く生涯ではないと判断された。
?:障害が残っていることを医学的に証明することができない。
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このように定められているのは、後遺障害の認定基準が「傷病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」を後遺障害の対象とするとして規定されているためです。
また、後遺障害として認定はされたが、等級が低く納得がいかないというケースも、よくご相談をいただきます。
このケースでは交通事故と後遺障害との因果関係自体は肯定されたため、原因は以下の4つ程度に集約できます。
?診断書の記載内容が実際の病態よりも軽く書かれている。
?後遺障害の認定機関(損害保険料率算出機構)が診断書の記載内容を
低めに評価した。
?認定基準上、それ以上、高い等級が設けられていない。
?認定基準上、それ以上、高い等級は設けられているが、何らかの理由に
よって低い等級になっている。
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?のケースでは、認定基準上、当てはめる等級が存在しない訳ですから、異議を申し立てても、等級が上がる可能性はありません。しかし、?、?、?のケースはどれも十分な立証資料を揃えることができれば、異議申立てを行うことによって、等級を上げることができる可能性があります。
どういった資料を揃える必要があるのか、といった点については、障害内容や診断書の記載内容、認定理由等によって変わってきます。一概に示すことはできませんので、お悩みの方はぜひ当社にご相談ください。
【必要な書類を取り揃える】
後遺障害の認定結果に対する異議申立ては、この資料収集を上手くできるかどうかで全てが決まると言っても過言ではありません。
この点は刑事裁判のアリバイ証明をイメージしてもらえば分かりやすいと思います。刑事事件の法廷では、被告人は無罪を主張するために、自分のアリバイを証明します。アリバイを完全に証明できれば無罪。逆に証明できなければ無罪を勝ち取る事が非常に難しくなってしまいます。
上記において、自身のアリバイを証明するのと同様に、後遺障害の異議申立てでは、病院の診断書、レントゲン写真、医師の証言などから、交通事故で怪我をして、病院で治療を継続したにも関わらず障害が残ってしまった、その障害は労災の認定基準に該当する障害である、ということを証明していくのです。
しかし、これが実は非常に難しく、交通事故の後遺障害認定で専門家のアドバイスやサポートが必要な理由はここにあります。
交通事故による怪我の態様は実に多様で、生じる後遺障害の種類も眼の障害、耳の障害、鼻の障害、口の障害、手・足の障害、背骨の障害、神経の障害、内蔵の障害等々、多岐に渡ります。
その反面、それぞれの後遺障害の認定基準は予め決まっています。このため、その基準に該当すると主張するためには、きちんと十分な資料をそろえて異議申立てを行わなければなりません。
そして、十分な資料を揃えるためには、必要な医師の診察所見や検査所見を熟知されている専門家にアドバイスを受けながら進めなければ、何度異議を申し立てたとしても、結局、何も変わらないということになりかねません。
もちろん、異議申立てを行なっても、最初から医師の診察所見や各種の検査結果から後遺障害として認定される可能性がないというケースもありえます。
こうしたケースでは万一相談する相手を間違えてしまうと、相談料や着手金を支払ったものの、結局異議申立ての結果は最初と変わらないということにもなりかねませんので注意が必要です。
具体例:
事故から数年経過後、後遺障害診断書に以下の症状が記載されたとします。
障害自体は両下肢の完全麻痺ですから、後遺障害として認められれば最高等級の
第1級となります。(自賠責保険では最高3,000万円が支払われます)
後遺障害が認定される可能性は?
万一認定結果に納得いかない場合はどうするか?
専門家であれば、この情報のみで判断は可能です。
ちなみにこのケースでは、損害保険料率算出機構で後遺障害として認定される可能性は間違いなく0です。異議申立てを何度繰り返したとしても、この結果は変わりません。
これは頚髄損傷という病態、中心性頚髄損傷という病態・分類、これら病態に特徴的な症状の出方といった医学知識を有していれば、判断に迷うことはないためです。
ステップ3:異議申立て書を作成する
【異議申立て書を作成する】
異議申立てに必要な資料を揃えたら、異議申立書を作成し、一緒に保険会社に提出することになります。
異議申立書に記載する内容は認定結果通知の理由を踏まえて記載する必要があります。
後遺障害として認められなかった理由が、「交通事故と関係がない」というものでれば、交通事故と障害とが関係あることを証明する資料を添えて、その旨の主張を記載します。
「症状があって辛い」といったことをどれだけ長く記載しようと、後遺障害認定を担当する者が同情してくれることはありませんので、主張する内容は極力、コンパクトに記載することが必要です。
異議申立てを検討すべきケース
後遺障害認定において、異議申立てを検討されるべきケースは、
大別して以下の二つに分けられます。
ケース1:後遺障害認定と認定されなかった
(例:追突事故によるむち打ち))
(参考)保険会社からの認定結果通知
被害者 : ○○ ×× 様の件
<結論>
自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。
<理由>
頸椎捻挫後の頚部痛については、提出の画像上、骨折等の外傷性の異常所見は
認め難く、後遺障害診断書上、「他覚的異常所見なし」とされていることから、
他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。
また、受傷直後から症状固定日に至るまでの間の治療状況および治療内容等も
勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、
自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。
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ケース2:後遺障害認定として認定されたが、等級が低く納得できない。
(例:追突事故によるむち打ち))
(参考)保険会社からの認定結果通知
被害者 : ○○ △△ 様の件
<結論>
自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。
<理由>
頸椎捻挫後の頚部から右上肢の痺れ等の症状については、画像上、
経年性の変性所見は認められるものの、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は
認め難く、その他診断書等からも症状の裏付けとなる客観的な医学的所見には乏しいこと
から、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。
しかしながら、治療状況、症状推移なども勘案すれば、将来においても回復が困難と
見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二
第14級9号に該当するものと判断します。
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後遺障害認定の流れと当社のサポート内容
後遺障害認定とその異議申立ての流れは以下の通りになり、
当社はその中で大きく分けて4つのサポートをさせていただきます!
諦めないで相談して本当に良かった : K様 |
保険会社の補償に納得いかず、異議申立てなど出来ると分かっていてもやり方も分からず、もう諦めかけていましたが、御社にご相談して丁寧にお教え頂き、本当に良かったです。なんとか前向きに考えられそうです。 |
どの事務所ともレベルが全然違う : S様 |
ホームページも分かりやすかったし、申請のスペシャリストがいらっしゃるということで無料相談をお願いしましたが、本当にどの事務所さんともレベルが全然違うと感じました。知らなかったら絶対に損していたと思います。 |

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